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建設工事に従事する一人親方の皆様へ

「労災保険の特別加入」してますか?

建設業の一人親方等のうち、不幸にも毎年80人前後の方が作業中の事故等により死亡していますが、被災者の約34%は労災保険に特別加入していませんでした。一人親方として働いている場合、作業中や通勤途中に事故に遭ったとしても、労災保険に特別加入していなければ、労災保険からの補償は一切行われないため、治療費の負担や、治療中の収入減などが生活に大きな影響をもたらします。

万が一の事故の際にも確実な補償を受けられるように、 労災保険の特別加入を積極的にご検討ください。

労災保険料の求め方

年間保険料
給付基礎日額
365
保険料率

※一人親方等(建設事業)であれば 17/1000

・給付基礎日額は、保険料の算定に使用されるとともに、休業(補償)給付などの日額単価となります。
・給付基礎日額が低い場合は、労災保険給付額も少なくなりますので、所得水準に見合った 適正な額を申請してください。

例.給付基礎日額1万円の場合の保険料と保険給付内容

【年間保険料】 10,000円 × 365日 × 17/1000 = 62,050円

給付基礎日額 保険料算定基礎額
B=A×365日
年間保険料
年間保険料=保険料算定基礎額(注)
×保険料率17/1000
25,000円 9,125,000円 155,125円
24,000円 8,760,000円 148,920円
22,000円 8,030,000円 136,510円
20,000円 7,300,000円 124,100円
18,000円 6,570,000円 111,690円
16,000円 5,840,000円 99,280円
14,000円 5,110,000円 86,870円
12,000円 4,380,000円 74,460円
10,000円 3,650,000円 62,050円
9,000円 3,285,000円 55,845円
8,000円2,920,000円49,640円
7,000円2,555,000円43,435円
6,000円2,190,000円37,230円
5,000円1,825,000円31,025円
4,000円1,460,000円24,820円
3,500円1,277,500円21,709円

(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。

東海労務事業協会協会費

入会金が1万円
会費が月1,000円

保険給付内容

※治療と休業のみ必要な場合

  • 療養(補償)給付については、給付基礎日額に関係なく、必要な治療が無料で受けられます。
  • 休業(補償)給付については、例えば、20日間休業した場合、特別支給金と合わせて、以下の額が支給されます。
    10,000円 × (0.6+0.2) × (20-3) 日=13万6千円

労災保険給付の種類

特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合、下の6つの保険給付とともに、対応する特別支給金が支給されます。

  • 療養(補償)給付
    無料で治療が受けられます。または、治療に要した費用を支給します。
  • 休業(補償)給付
    治療のため労働できない日が4日以上となった場合に、休業特別支給金と合算で、給料の約8割を支給します。
  • 障害(補償)給付
    障害が残った場合、障害等級に応じた額の年金か一時金を支給します。
  • 遺族(補償)給付
    亡くなられた場合、遺族の方に年金か一時金を支給します。
  • 介護(補償)給付
    介護を受けている場合、その費用を支給します。
  • 葬祭料・葬祭給付
    亡くなられた方の葬祭を行う場合に一時金を支給します。