年間保険料
=
給付基礎日額
✕
365
✕
保険料率※
※一人親方等(建設事業)であれば 17/1000
・給付基礎日額は、保険料の算定に使用されるとともに、休業(補償)給付などの日額単価となります。
・給付基礎日額が低い場合は、労災保険給付額も少なくなりますので、所得水準に見合った 適正な額を申請してください。
建設業の一人親方等のうち、不幸にも毎年80人前後の方が作業中の事故等により死亡していますが、被災者の約34%は労災保険に特別加入していませんでした。一人親方として働いている場合、作業中や通勤途中に事故に遭ったとしても、労災保険に特別加入していなければ、労災保険からの補償は一切行われないため、治療費の負担や、治療中の収入減などが生活に大きな影響をもたらします。
万が一の事故の際にも確実な補償を受けられるように、 労災保険の特別加入を積極的にご検討ください。
※一人親方等(建設事業)であれば 17/1000
・給付基礎日額は、保険料の算定に使用されるとともに、休業(補償)給付などの日額単価となります。
・給付基礎日額が低い場合は、労災保険給付額も少なくなりますので、所得水準に見合った 適正な額を申請してください。
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 B=A×365日 |
年間保険料 年間保険料=保険料算定基礎額(注) ×保険料率17/1000 |
---|---|---|
25,000円 | 9,125,000円 | 155,125円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 148,920円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 136,510円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 124,100円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 111,690円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 99,280円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 86,870円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 74,460円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 62,050円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 55,845円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 49,640円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 43,435円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 37,230円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 31,025円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 24,820円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 21,709円 |
(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。