【2026年4月施行】「130万円の壁」の判定基準の変更!

【2026年4月施行】「130万円の壁」の判定基準の変更!
2026年4月1日から、健康保険などの被扶養者認定における「年間収入」の考え方が変わります。いわゆる「130万円の壁」の金額自体は変わりませんが、扶養に入れるかどうかの判断方法が見直される点がポイントです。企業側の実務にも影響するため、早めに内容を確認しておきましょう。
これまで扶養判定では、「今後1年間の収入見込み」を基準に判断するケースがあり、所定外賃金の見込みも含めて130万円未満かどうかを判断していました。2026年4月以降は、労働条件通知書などに記載された内容をもとに算出する「契約に基づく年間収入」を中心に判定する取扱いへ移行します。具体的には、時給や通勤手当、契約上の所定労働時間、所定労働日数などから年間収入を計算することになります。
なお、契約段階で見込みにくい時間外労働の賃金は、原則として年間収入には含めません。一方で、賃金には各種手当や賞与も含まれるため、通勤手当などを含めた契約上の支給見込みをもとに計算する必要があります。また、年齢や障害の有無によって基準額が異なる場合がある点にも注意が必要です。
企業の実務では、従業員ごとに契約内容から年収見込みを算出し、基準額未満かどうかを確認します。そのうえで、実際の労働状況を見ながら、時間外労働が恒常化していないか、契約と実態に大きな差がないかを点検することが重要です。もし残業が常態化している場合は、契約内容を実態に合わせて見直し、扶養判定を再確認する必要があります。また、働き方が変わる場合には、社会保険の加入対象となるかどうかもあわせて検討することが大切です。
今回の見直しでは「契約に基づく年収」が判断の基準となります。労働条件通知書の内容を整備し、契約と実態のずれを早めに確認しておくことで、従業員の安心と企業側の手続き負担の軽減につながります。
